本日5月3日は憲法記念日です。
年に一度の記念日なのだから「よし、いっちょ憲法でも読んでみるか!…」なんてことには、なかなかなりません。
普段は、あまり「法律」に触れたり、考えたりする機会はないものですが、せめて「海」に関する法律ならば、もしかして「読んでみるか!」ともなるやもしれません。
早速、検索してみると「海洋基本法」がヒットしたので、発熱しながら読んでみました。
気に入った条項、文言を抜粋してみます。
海洋基本法(抜粋)
(目的)
第一条 この法律は、地球の広範な部分を占める海洋が人類をはじめとする生物の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに、海に囲まれた我が国において、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束に基づき、並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組の中で、我が国が国際的協調の下に、海洋の平和的かつ積極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調和を図る新たな海洋立国を実現することが重要であることにかんがみ、海洋に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに海洋に関する基本的な計画の策定その他海洋に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、総合海洋政策本部を設置することにより、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に貢献することを目的とする。
・この法律の目的について、語られていますが、しかし長い一文です。
・我らの「海」は、人類や生物が生命を維持するためには、なくてはならないもの!
・海の開発や利用も大事だけど、「海洋環境の保全」も同じくとっても大事!
・われわれ国民だって、責任をもって取り組むべきことがたくさんあります。
・この法律は、「海と人とが共生」できることを目的の1つとしております。
(海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和)
第二条 海洋については、海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であるとともに、海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環境が保全されることが人類の存続の基盤であり、かつ、豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることにかんがみ、将来にわたり海洋の恵沢を享受できるよう、海洋環境の保全を図りつつ海洋の持続的な開発及び利用を可能とすることを旨として、その積極的な開発及び利用が行われなければならない。
・とっても素敵なことを述べていらっしゃいます。
・海の生物多様性が確保されなければなりません。
・また、良好な海洋環境が保全されなければなりません。
・でないと、人類の存続が危うくなるのです!
・豊かで潤いのある生活も送れなくなるのです!
・将来にわたって、海の恵みを受けつづけるためにも、海洋環境を保全しないといけません。
(国民の責務)
第十一条 国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。
・われわれ国民も、海のありがたさを認識し、海に関する諸施策に協力する義務があるのです
(海洋環境の保全等)
第十八条 国は、海洋が地球温暖化の防止等の地球環境の保全に大きな影響を与えること等にかんがみ、生育環境の保全及び改善等による海洋の生物の多様性の確保、海洋に流入する水による汚濁の負荷の低減、海洋への廃棄物の排出の防止、船舶の事故等により流出した油等の迅速な防除、海洋の自然景観の保全その他の海洋環境の保全を図るために必要な措置を講ずるものとする。
・国は、海洋環境を保全するために頑張ってくれています。
・なにせ、海は地球温暖化の防止のためのカギを握っているのですから。
・具体的には、海の生育環境を改善して、生物多様性を確保してくれるとのこと。
・また、海が元来持っている「自然景観」も守ってくれます。
(海洋に関する国民の理解の増進等)
第二十八条 国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるものとする。
・学校などで、「海」についての教育が進められ、より一層「海」について学び、関心を深めることができるのです。
海の偉大さ、素晴らしさは、普段からごく当たり前のこととして過ごしておりましたが、法律の条文でこれほどまでにみっちりと重大に扱われていることを知り、改めて、海及び海の生き物たちに敬意を表しながら、引き続き「釣り」を楽しみ、国民の責務(海に感謝し、行政の施策に協力すること)を果たしてまいりたいと意を決した次第でございます。
(第1条の約3分の1の長さ。限界です…)
※全文を読まれる場合は、こちら「e-GOV法令検索」で、ご確認をお願いいたします。
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